義務教育の義務は、子どもにとっての義務ではありません。子どもが持っているのは「教育を受ける権利」です。それを行政と親が保障する義務を指すのです。行政は学校設置義務、親は就学の義務を持っています。子どもが不登校している場合、親は学校に行く条件(手続き)などを整えているのに、子ども自身が何らかの事情で行けない、行かないというわけですから、親についても義務に違反しているではありません。
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